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2023.5.29.

エステ機器(美容機器)の耐用年数は5年|減価償却の計算・仕訳と2026年改正の少額特例を解説

カテゴリー:お知らせ

エステ機器の耐用年数!減価償却や勘定科目をエステ機器メーカーが説明

「高額なエステ機器を買ったけれど、経費はどう計上すればいいの?」
「確定申告で耐用年数を何年にすればいいか分からない」
エステサロンのオーナー様から、こうしたご相談をよくいただきます。

結論からお伝えすると、業務用エステ機器(美容機器)の法定耐用年数は5年です。
国税庁の耐用年数表で「器具及び備品」の「理容又は美容機器」に区分されています。
購入代金は原則として5年に分けて減価償却し、経費に計上します。

本記事では、エステ機器メーカーのb-modelsが以下をまとめて解説します。

  • ベッド・パソコンなどサロン備品の耐用年数一覧
  • 耐用年数と耐久年数(実際に使える年数)の違い
  • 定額法・定率法の計算例と仕訳(勘定科目)
  • 2026年4月改正の「40万円未満の少額特例」など一括経費化の方法
  • 中古・リース・内装工事の耐用年数と注意点

機器選びから資金計画まで相談したい方は、資料請求・デモ体験もご利用ください。

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国税庁が定める業務用エステ機器(美容機器)の耐用年数は5年

国税庁が定める業務用エステ機器の耐用年数は5年

業務用エステ機器の法定耐用年数は5年です。
痩身・脱毛・フェイシャルなど、機器の種類による違いはありません。

項目内容
資産の種類器具及び備品
構造又は用途理容又は美容機器
法定耐用年数5年
定額法の償却率0.200
定率法の償却率0.400

参照:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」

耐用年数は、購入代金を何年に分けて経費にするかを決める「税務上の年数」です。
6年目以降は減価償却費を計上できなくなります。
ただし、5年で機器が使えなくなるという意味ではありません。

たとえば木造店舗の法定耐用年数は22年です。
それでも築50年以上の木造建築が使われ続けているのと同じ考え方です。

ベッド・パソコンなどエステサロン備品の耐用年数一覧

ベッド・パソコン等の主なエステ機器の耐用年数

エステサロンでは、エステ機器以外にも多くの備品や設備を使います。
主な資産の法定耐用年数は以下のとおりです。

資産耐用年数表上の区分耐用年数
業務用エステ機器(痩身・脱毛・フェイシャル等)器具及び備品/理容又は美容機器5年
施術用ベッド器具及び備品/家具(ベッド)8年
応接セット(接客業用)器具及び備品/家具(応接セット)5年
パソコン・タブレット器具及び備品/電子計算機(パーソナルコンピュータ)4年
冷蔵庫・洗濯機器具及び備品/電気冷蔵庫、電気洗濯機等6年
エアコン(家庭用タイプ)器具及び備品/冷房用又は暖房用機器6年
業務用エアコン(冷凍機出力22kW以下)建物附属設備/冷房・暖房設備13年
消毒殺菌用機器器具及び備品/医療機器(消毒殺菌用機器)4年
木造の店舗建物/木造(店舗用)22年
鉄骨造の店舗建物/金属造(店舗用)19年〜34年
(骨格材の肉厚による)
鉄骨鉄筋・鉄筋コンクリート造の店舗建物/SRC・RC造(店舗用)39年

参照:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」

テナントに施した内装工事は、建物の耐用年数や工事内容から合理的に見積もった年数で償却します。
賃貸物件での開業を予定している方は、契約前に税理士へ確認しておくと安心です。

開業時にそろえる備品の全体像は、エステサロン開業に必要なもの一覧で確認できます。

エステ機器の耐用年数と耐久年数の違い

エステ機器の耐用年数と耐久年数の違い

耐用年数は国が定めた税務上の年数です。
耐久年数はメーカーが示す「実際に使える期間」の目安です。
両者の違いは以下のとおりです。

比較項目耐用年数耐久年数
決める主体国(財務省令・国税庁の耐用年数表)各メーカー
業務用エステ機器の年数一律5年メーカー・機種により異なる
使い道減価償却費の計算買い替え時期・機器選びの目安
減価償却への利用必ずこの年数を使う使えない

耐用年数は減価償却の計算に使う年数

耐用年数は、資産の種類や用途ごとに法令で決められています。
減価償却では、必ずこの法定耐用年数を使います。
なお、土地は価値が減らない資産とされ、減価償却の対象外です。

耐久年数は実際に使い続けられる期間の目安

耐久年数は、カタログやスペック表に記載されるメーカー独自の目安です。
同じような機能の機器でも、メーカーごとに年数が異なります。

耐久年数で減価償却を計算すると、納税額に過不足が生じます。
修正申告が必要になる場合もあるため注意しましょう。

また、実際に使える期間は使用頻度とメンテナンスで大きく変わります。
耐久年数の数字だけでなく、保証期間や故障時の対応体制もあわせて確認することが大切です。

エステ機器の経理処理に欠かせない減価償却とは?

減価償却とは、高額な資産の購入代金を耐用年数に分けて経費にする経理処理です。
ここでは以下の順に解説します。

  • 減価償却の概要と計上する理由
  • 計算に必要な3つの要素
  • 定額法・定率法の計算例
  • 仕訳例と勘定科目

減価償却の概要と計上する理由

エステ機器のように長く使う資産は、購入した年に全額を経費にできません。
使用する期間にわたって、少しずつ経費に計上します。

たとえば年間売上1,000万円のサロンが、500万円の機器を導入したとします。
一括で経費にすると、その年の利益は大きく落ち込みます。
翌年以降は経費が減り、利益が急に増えたように見えてしまいます。

これでは、サロンの実際の経営状態が決算書に正しく表れません。
融資の審査などで不利になるおそれもあります。
減価償却は、毎年の損益を実態に近づけるための仕組みです。

減価償却費の計算に必要な3つの要素

減価償却費を計算するには、次の3つが必要です。

  • 取得価額:機器本体の代金に、送料・設置費などの付随費用を加えた金額
  • 法定耐用年数:業務用エステ機器は5年
  • 償却方法:定額法または定率法

償却方法を届け出ていない場合は、次の「法定償却方法」が適用されます。

事業形態届出をしない場合の償却方法(器具及び備品)
個人事業主定額法
法人定率法

償却方法は、税務署へ届け出れば選択できます。
変更する場合は「償却方法の変更承認申請書」を提出します。
期限は個人なら変更したい年の3月15日、法人なら事業年度の開始日の前日です。
参照:国税庁「No.2106 定額法と定率法による減価償却」

定額法の計算例(300万円のエステ機器)

定額法は、毎年同じ金額を経費にする方法です。
計算がシンプルなため、個人サロンでよく使われます。

計算式:取得価額 × 定額法の償却率(0.200)

年度減価償却費年末の帳簿価額
1年目600,000円2,400,000円
2年目600,000円1,800,000円
3年目600,000円1,200,000円
4年目600,000円600,000円
5年目599,999円1円
合計2,999,999円―

5年目は、帳簿価額を1円だけ残します。
この1円は「備忘価額」と呼ばれ、資産を使っていることを示す記録です。

なお、年の途中で使い始めた場合は月割りで計算します。
たとえば10月に使い始めた個人サロンなら、1年目は3か月分の15万円です。

定率法の計算例(300万円のエステ機器)

定率法は、1年目の経費が最も多く、年々少なくなる方法です。
導入直後の税負担を抑えたい場合に向いています。

耐用年数5年の場合、償却率は0.400、改定償却率は0.500です。
償却額が「償却保証額(取得価額×0.10800=324,000円)」を下回った年から、均等償却に切り替えます。

年度減価償却費年末の帳簿価額
1年目1,200,000円1,800,000円
2年目720,000円1,080,000円
3年目432,000円648,000円
4年目324,000円(切替後)324,000円
5年目323,999円1円
合計2,999,999円―

5年間の合計額は、定額法と変わりません。
経費を前倒しで計上できる点が、定率法のメリットです。

減価償却費の仕訳例・勘定科目

減価償却費の記帳方法には「直接法」と「間接法」の2種類があります。
どちらを使っても、納める税額は変わりません。
300万円の機器を定額法で償却する場合の仕訳は以下のとおりです。

直接法:帳簿上の機器の金額を直接減らす方法

借方金額貸方金額
減価償却費600,000工具器具備品600,000

間接法:機器の金額は300万円のまま残し、「減価償却累計額」で管理する方法

借方金額貸方金額
減価償却費600,000減価償却累計額600,000

間接法は、取得価額と償却済みの金額を一目で確認できます。
複数の機器を管理するサロンに向いています。

購入した年に一括で経費にできる3つの特例

取得価額によっては、5年の減価償却をせずに早く経費にできます。
2026年4月の改正で、中小企業者等の特例は「40万円未満」に引き上げられました。

制度対象となる取得価額経費にする方法主な条件
少額の減価償却資産10万円未満使い始めた年に全額特になし
一括償却資産20万円未満3年で均等に計上特になし
中小企業者等の少額減価償却資産の特例40万円未満
(2026年3月31日以前の取得は30万円未満)
使い始めた年に全額青色申告・従業員数の要件あり
年間合計300万円まで
2029年3月31日取得分まで

参照:国税庁「少額の減価償却資産及び一括償却資産」

ハンディタイプの美容機器や、ワゴンなどの備品は特例を使えることがあります。
一方で、業務用エステ機器本体の多くは40万円以上です。
その場合は、通常どおり5年で減価償却します。

なお、40万円未満の特例を使った資産は、固定資産税(償却資産税)の申告対象です。
一括償却資産(20万円未満で3年償却)を選んだ場合は対象外になります。
どれを選ぶかは、税理士と相談して決めましょう。

中古・リース・個人事業主の場合の耐用年数と注意点

エステ機器の導入方法や事業形態によって、経理処理は変わります。
特に注意したいのは以下の4点です。

  • 中古機器は耐用年数が短くなる
  • リース・レンタルは原則として資産計上しない
  • 減価償却は「使い始めた日」から
  • 個人事業主は減価償却が義務

中古のエステ機器は「簡便法」で耐用年数を計算する

中古で購入したエステ機器は、残りの使用可能期間を耐用年数にできます。
見積もりが難しい場合は「簡便法」で計算します。

  • 法定耐用年数の一部を経過した場合:(5年 − 経過年数)+ 経過年数 × 20%
  • 法定耐用年数をすべて経過した場合:5年 × 20%
  • 計算結果の1年未満は切り捨て、2年未満なら2年とする

たとえば使用2年の中古機器なら、(5−2)+2×0.2=3.4で耐用年数は3年です。
参照:国税庁「No.2109 新品と中古で耐用年数が異なる」

中古機器は価格が安い反面、保証や修理対応に不安が残ります。
詳しくは業務用エステ機器は中古品でも良いかを解説した記事をご覧ください。

リース・レンタルは月々の料金を経費にするのが基本

レンタル料は、支払った月の経費として計上します。
リースは契約形態によって扱いが変わります。
中小規模のサロンでは、リース料を支払時の経費として処理できるケースが一般的です。

導入方法ごとの総額や特徴は、エステ機器のリース・レンタル・クレジットの比較記事で解説しています。

減価償却は購入日ではなく「使い始めた日」から

減価償却費を計上できるのは、機器を事業に使い始めた日からです。
年末に購入しても、翌年まで使わなければその年は計上できません。
開業準備中に購入する場合は、使い始める時期を意識しましょう。

個人事業主は減価償却が義務になっている

個人事業主は、減価償却費を毎年必ず計上しなければなりません。
法人は、償却限度額の範囲内で計上額を調整できます。
計上を忘れた年の分を後から取り戻すことはできないため、毎年の確定申告で確実に処理しましょう。

エステ機器は耐久年数・メンテナンス体制を重視して選ぶ

エステ機器は耐久年数・メンテナンス体制を重視して導入を

法定耐用年数は5年ですが、実際に何年使えるかは機器の品質とメンテナンス次第です。
導入前は、次の3点を確認しましょう。

  • メーカーの保証期間と保証対象
  • 故障時に代替機を借りられるか
  • 修理にかかる日数と連絡手段

故障で施術を止めると、予約のキャンセルがそのまま売上減につながります。
長く安定して使うには、価格だけでなくアフターフォローの比較が欠かせません。

b-modelsの業務用エステ機器は、納入後1年間の製品保証が付いています。
故障時は3日以内に状態を確認し、代替機は最短翌日にお届けします(離島を除く)。
保証の詳細は保証・アフターフォローのページをご覧ください。

修理の流れは業務用エステ機器・美容機器の修理の流れで詳しく解説しています。
機器の比較から始めたい方は、業務用痩身機器のオススメ30選も参考にしてください。
導入費用の負担を抑えたい場合は、業務用美容機器に使える補助金・助成金制度もあわせて確認しましょう。

エステ機器の耐用年数に関するよくある質問

Q. 脱毛機や痩身機器で耐用年数は変わりますか?

変わりません。
脱毛機・痩身機器・フェイシャル機器はいずれも「理容又は美容機器」に区分され、耐用年数は5年です。

Q. 6年目以降もエステ機器を使ってよいですか?

問題なく使えます。
耐用年数は税務上の年数のため、6年目以降は減価償却費を計上できなくなるだけです。
使い続ける間は、帳簿に備忘価額の1円を残します。

Q. 家庭用の美容機器をサロンで使う場合はどうなりますか?

事業で使う資産であれば、取得価額に応じて同じルールで処理します。
10万円未満なら、消耗品費として購入した年に全額を経費にできます。

Q. 耐用年数や償却方法は自分で決められますか?

耐用年数は法令で決まっているため、自由には決められません。
償却方法(定額法・定率法)は、届け出によって選択できます。

まとめ

業務用エステ機器(美容機器)の法定耐用年数は5年です。
本記事のポイントを振り返ります。

  • 耐用年数は税務上の年数で、実際に使える年数(耐久年数)とは異なる
  • 定額法なら300万円の機器を毎年60万円ずつ経費にする
  • 定率法なら1年目に120万円を計上でき、経費を前倒しできる
  • 2026年4月以降の取得は、条件を満たせば40万円未満まで一括で経費にできる
  • 中古機器は簡便法で計算し、5年より短い耐用年数になる

長く使える機器を選ぶには、保証やメンテナンス体制の確認が欠かせません。
b-modelsでは、機器の販売から資金調達・メニュー設計・集客まで一貫してサポートしています。
導入費用や機器選びに迷ったら、お気軽にご相談ください。

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