エステサロンで施術を行う際には、施術後のトラブル・クレームからサロンを守り、お客様に安心感を与えるためのエステ同意書を作成しておくことが望ましいです。エステ同意書は、施術後にトラブルが発生した場合の責任について定めた書類で、お客様の体質や既往歴・通院歴などについて記載されたものを指します。
本記事では、エステサロンでエステ同意書が必要とされる理由と、同意書に記載すべき免責事項、そして同意書以外にも必要な書類について解説します。エステ同意書をまだ用意できていない方や、作成方法がわからずに迷っている方は、ぜひ参考にしてください。
エステの免責同意書とは?
エステサロンで使われるエステ同意書は、施術後にトラブルが発生した場合の責任を定めた「免責同意書」を指します。免責とは、施術後のトラブルに対してエステサロンが責任を問われないことを意味しています。ただし施術が原因のトラブル・事故の責任が問われないわけではなく、もともとのお客様の体質やアレルギーが原因で、施術後に体調不良を起こした際にサロンが責任を負わないことを定める書類です。
免責同意書を作成することなく施術を行った場合、サロンでの施術が原因ではないと思われる体調不良でお客様から訴えがあったとしても、施術台の返金や治療費の負担などの損害賠償が発生する可能性があります。その結果、サロン経営の負担になったり信用を低下させたりするリスクが高まるため、エステサロンを開業する時にはまず用意しておきたい書類です。
エステ同意書が必要とされる理由
次にエステ同意書の必要性について、エステサロン側、お客様側のそれぞれの観点から解説します。
エステサロン側にとっての必要性
エステ同意書では、お客様の当日の体調や体質、既往歴などについてお客様に確認してもらうことから、お客様の体調を詳しく知ることができます。体調によっては当日の施術をお断りしたりと、サロンにとってもお客様にとっても最もリスクの少ない選択肢をご提案できる利点があります。
また、エステ同意書にサインしてもらうことで、施術のリスクや危険性についてお客様からの同意を得たと見なされるため、理不尽なクレームやトラブルからサロンを守ることができます。裁判や損害賠償の支払いにより、サロン経営に影響が出ることを防止できるので、長く安定してサロンを経営するために不可欠な書類です。
お客様側にとっての必要性
エステ同意書はサロン側だけではなく、お客様側にとっても非常に重要な書類です。なぜなら、当日の体調や体質について正しく申告することで、施術のリスクや危険性についてもしっかりと確認した上で、施術を受けるかどうかを判断できるからです。
エステ同意書の説明を理解した上で施術を受けるかどうか、お客様にとって最適な判断を下すことができるので、お客様にとっても大きな利点がある書類です。エステ同意書がなければ、施術にどのようなリスクが伴うのかがわからず、不安な心境のまま施術を受けることになるため、顧客満足度が低下することも考えられます。
エステ同意書に記載しておくべき免責事項
エステ同意書には、大きく分けて以下の4つの項目について記載することが望ましいです。
- 体質についての事項
- 既往歴・通院歴についての事項
- 施術当日の体調についての事項
- 未成年者との契約についての事項
それぞれ具体的に解説していきましょう。
体質についての事項
エステ同意書の体質についての事項では、敏感肌・アトピー性皮膚炎の有無、アレルギー体質などをお持ちでないかを確認します。エステサロンで使用する化粧品の成分で肌トラブルを起こしたり、アレルギーを起こしたりする事態を防ぐため、リスクが高い体質を持つ場合には施術をお断りする旨を説明しておきましょう。アレルギーを持つお客様の場合、食べ物や化粧品など、過去にどのような成分でアレルギー症状を起こしたことがあるのかをチェックしておくと、施術を提供できるかどうかの判断がしやすくなります。
既往歴・通院歴についての事項
エステ同意書の既往歴・通院歴についての事項では、現在通院中であるかどうか、過去に大きな病気を患ったことがないかを確認します。治療中の病気によっては、施術が症状を悪化させたり治療を阻害したりすることも考えられるため、通院中の場合は主治医からの許可を取得してもらうと安心です。また、1ヶ月以内にワクチンや予防接種を受けた場合、エステサロンでの施術によっては副反応を引き起こす可能性が高まるため、注意喚起する必要があります。
施術当日の体調についての事項
エステ同意書の施術当日の体調についての事項では、現在発熱や体調不良がないか、飲酒をしていないかを確認します。当日の体調不良が疑われる場合には、施術を受けられない旨を説明しましょう。飲酒後はアルコールの血管拡張作用により、エステサロンでの施術で思わぬ副作用が起こることも考えられるため、少なくとも飲酒後4時間は施術を控えた方が良いでしょう。
また、妊娠中または妊娠の可能性があるお客様への施術ができないメニューであれば、妊娠の可能性についてしっかりと確認する必要があります。水虫やインフルエンザなどの感染症が疑われる場合には、院内感染を防止するためにも施術をお断りする旨を記載しておきましょう。
未成年者との契約についての事項
エステ同意書の未成年者との契約についての事項では、親による契約取り消しや代金未回収のリスクを避けるためにも、未成年のお客様が親からの同意のもとで施術を受ける旨を記載します。必要に応じて身分証の提示を求める旨や、親権者からの同意書を作成してもらう旨を盛り込みましょう。
エステ同意書に加えて用意するべき書類
エステサロンの施術で必要な書類として、エステ同意書に加えて「概要書面」「契約書」の2種類が存在します。これは1ヶ月以上かつ50,000円を超えるエステサロンでの契約では、特定商取引法の遵守が義務付けられているためです。
概要書面
概要書面は、エステサロンで提供するサービスの内容について詳細に記した書類のことで、以下の11の項目について記載する必要があります。
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
- 役務の内容
- 購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類、数量
- 役務の対価(権利の販売価格)その他の支払わなければならない金銭の概算額
- 上記の金銭の支払時期、方法
- 役務の提供期間
- クーリング・オフに関する事項
- 中途解約に関する事項
- 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
- 前受金の保全に関する事項
- 特約があるときには、その内容
引用:https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/
サロンの運営者の情報に加え、コースの回数・期間や金額、施術時間などが必須項目となっています。クーリング・オフや中途解約についても必ず盛り込み、お客様に説明しながらサイン・押印を求めます。
契約書
契約書とは、エステの契約後に契約内容を詳細に記した書類のことを言います。契約書には以下の14項目を記載する必要があります。
- 役務(権利)の内容、購入が必要な商品がある場合にはその商品名
- 役務の対価(権利の販売価格)その他の支払わなければならない金銭の額
- 上記の金銭の支払時期、方法
- 役務の提供期間
- クーリング・オフに関する事項
- 中途解約に関する事項
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
- 契約の締結を担当した者の氏名
- 契約の締結の年月日
- 購入が必要な商品がある場合には、その種類、数量
- 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
- 前受金の保全措置の有無、その内容
- 購入が必要な商品がある場合には、その商品を販売する業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
- 特約があるときには、その内容
引用:https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/
なお、概要書面・契約書はともに文章の体裁についても指定があり、書面をよく読むべきことを赤枠・赤字で記載し、クーリング・オフの事項については赤枠の中で赤字で記載する必要があります。また、文字の大きさは8ポイント以上であることが必要です。
ほかにもエステサロンでの契約における禁止事項や契約解除についてのルールなどが特定商取引法で定められているため、各種書類を作る際に一度眼を通しておくと良いでしょう。消費者庁による「特定商取引法ガイド」にわかりやすくまとまっているため、参考にしてみてください。
エステ同意書を作成する時の注意点
最後に、エステ同意書を作成する際に抑えておきたい注意点について3つ解説します。
同意書の内容はお客様と一緒に確認する
エステ同意書や概要書面・契約書は、口頭で説明するだけで済ませるのではなく、必ずお客様と一緒に確認するようにしてください。これらの書類は、お客様が理解・同意した上で契約を交わす書面です。
詳しい説明を省いてしまったことが原因で、お客様から説明されていないとクレームが入る可能性も考えられます。不明点や気になる点などがないかを丁寧に確認しながら、お客様に安心感を与えることを意識しましょう。
お客様のサインや記入が必要な部分は、書類の説明の際に合わせて書いてもらうことで、記入漏れを防ぐことができます。日付や署名の記入漏れがあると、契約が無効となる可能性も出てくるため、空欄がないように注意しましょう。
お客様控えを渡し、サロン控えは大切に保管する
エステ同意書・概要書面・契約書は、いずれもお客様控え・サロン控えを用意しておき、契約後や施術後にいつでも確認できるような状態にします。中でも概要書面・契約書の2通は、書面の交付が義務付けられているため、忘れずにお客様に渡すようにしてください。
サロン控えは、確認する必要が出てきた際にすぐ参照できるように大切に保管しておきましょう。デジタル書面を利用して、データ化して保存しておくのもおすすめです。
クーリング・オフや中途解約のルールを守る
エステ同意書や概要書面・契約書の項目で、お客様とのトラブルになりやすいのがクーリング・オフ、中途解約についてのルールです。クーリング・オフと中途解約は、特定商取引法により、エステサロン側で断ることはできません。
いずれも消費者を守るための法律にもとづいており、ご自身の判断でエステ同意書や契約書に「クーリング・オフまたは中途解約はできない」などとを記載しても契約は無効になります。特に中途解約については、コース料金を全額支払い済みであっても、すでに施術した料金と違約金を差し引いた金額を返金する必要があります。
なお、エステ契約の違約金は、2万円または契約残額10%のいずれか低い額と定められており、不当に高額な違約金を請求することはできません。クーリング・オフや中途解約は、サロン側にもデメリットがあるルールではありますが、遵守しなければ契約が無効になったり法律違反を問われたりするリスクがあります。そのため誠実に書面に盛り込み、お客様に説明するようにしてください。
まとめ
エステサロンでの施術に必要なエステ同意書は、不当なクレームやトラブルからサロンを守り、お客様にとっての判断材料となる書類です。エステ同意書を準備していなかったことで、裁判や損害賠償に発展し、サロン経営に大きな負担をかける結果にもなりかねません。
また、エステ契約では特定商取引法にもとづく「概要書面」「契約書」の2種類の書面も必要になるため、消費者庁のページを参考にしながら、適切な書類を用意するようにしましょう。なお、エステ同意書をはじめとする書類作成に不安がある方は、ぜひ株式会社b-modelsにご相談ください。
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