エステサロン開業に保健所の届け出は必要?必要なケースと申請の流れ・開業届まで解説
カテゴリー:エステ開業

「エステサロンを開業するには、保健所に届け出が必要なの?」
開業準備を始めた方から、b-modelsにもよく寄せられるご質問です。
結論から言うと、フェイシャルやボディ、痩身などの一般的なエステサロンなら、保健所への届け出は不要です。
ただし、まつ毛エクステや顔そりを行う場合は、美容所・理容所としての届け出と免許が必要になります。
鍼灸やあん摩マッサージ指圧など国家資格の施術を行う場合も、施術所の届け出が必要です。
この記事では、届け出が必要になるケースの見分け方と、申請から営業開始までの流れを解説します。
税務署への開業届や特定商取引法など、保健所以外で必要な手続きもまとめました。
読み終える頃には、ご自身のサロンで必要な手続きが一覧で把握できるはずです。
一般的なエステサロンの開業は保健所への届け出が不要

痩身・フェイシャル・ボディケア・脱毛(光脱毛など)を行うエステサロンは、保健所への届け出が不要です。
エステティックには、美容師法や理容師法のような業法がないためです。
開業に必須の国家資格もなく、飲食店や美容室と比べて始めやすい業種といえます。
一方で、提供するメニューによっては話が変わります。
施術内容ごとの届け出先と必要な資格は、次の表のとおりです。
| 提供する施術 | 保健所への届け出 | 必要な資格 |
|---|---|---|
| フェイシャル・ボディ・痩身・光脱毛などのエステ | 不要 | なし(民間資格は任意) |
| まつ毛エクステ・まつ毛パーマ・メイク・ヘアセット | 美容所の開設届が必要 | 美容師免許 |
| カミソリを使う顔そり・シェービング | 理容所の開設届が必要 | 理容師免許(美容師は化粧に付随する軽い顔そりのみ) |
| 鍼・灸 | 施術所の開設届が必要 | はり師・きゅう師免許 |
| あん摩・マッサージ・指圧 | 施術所の開設届が必要 | あん摩マッサージ指圧師免許 |
なお、届け出が不要なのは保健所に対してだけです。
税務署への開業届は、どのエステサロンでも提出します(後述)。
自宅で開業する方は、マンションでエステサロンを開業するメリットとデメリットもあわせて確認してください。
保健所への届け出が必要になる3つのケース
エステサロンでも、次の3つのいずれかに当てはまる場合は保健所への届け出が必要です。
- まつ毛エクステなど「美容」にあたる施術を行う
- カミソリを使った顔そり(シェービング)を行う
- 鍼灸・あん摩マッサージ指圧など国家資格の施術を行う
「フェイシャルメニューがあるから届け出が必要」というわけではありません。
判断の基準は、美容師法・理容師法などの業法で定められた行為にあたるかどうかです。
まつ毛エクステ・メイクなど「美容」にあたる施術を行う場合
まつ毛エクステやまつ毛パーマは、美容師法上の「美容」にあたります。
施術者には美容師免許が必要で、店舗は保健所に「美容所」として開設届を出さなければなりません。
エステメニューにまつエクを追加する場合も同じです。
美容所には、作業室の面積や消毒設備などの構造基準があります。
内装工事の後に基準を満たしていないと分かると、やり直しが必要です。
まつエクを扱う予定があるなら、物件を決めた段階で保健所に相談しましょう。
カミソリを使った顔そり(シェービング)を行う場合
カミソリを使う顔そりは、原則として理容師の業務です。
シェービングメニューを提供するには理容師免許と、保健所への「理容所」の開設届が必要になります。
美容師が行えるのは、化粧に付随する軽い顔そりに限られます。
ブライダルシェービングをメニューに入れたいエステサロンは、特に注意してください。
無資格での顔そりは、理容師法違反になるおそれがあります。
脱毛サロンの法律面は、脱毛サロン開業に資格は必要?守るべき法律・おすすめ資格で詳しく解説しています。
鍼灸・あん摩マッサージ指圧など国家資格の施術を行う場合
はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の資格を活かして施術する場合は、「施術所」の開設届が必要です。
届け出は、開設後10日以内に管轄の保健所へ提出します。
無届けのまま営業すると、罰則の対象になるので注意しましょう。
エステと国家資格の施術を同じ店舗で行う場合は、メニューと空間の分け方も保健所に確認しておくと安心です。
フェイシャルエステで役立つ民間資格は、フェイシャルエステに資格は必要?開業におすすめの資格3選で紹介しています。
保健所への届け出から営業開始までの4ステップ(美容所の場合)

ここでは、まつエクを扱うサロンで多い「美容所」を例に、手続きの流れを紹介します。
手順は大きく次の4ステップです。
- 内装工事の前に保健所へ事前相談する
- 開設届と必要書類を提出する
- 保健所の立ち入り検査を受ける
- 確認書の交付を受けて営業を開始する
具体的な書類や手数料は自治体によって異なります。
必ず、店舗所在地を管轄する保健所の案内を確認してください。
①内装工事の前に保健所へ事前相談する
物件が決まったら、店舗の平面図を持って管轄の保健所に相談します。
東京都の保健所も、事前相談は工事の着工前が望ましいとしています。
届け出が必要な業態かどうか分からない場合も、この段階で確認できます。
相談時には、必要書類や記入方法も案内してもらえます。
初めての申請でも、事前相談を済ませておけばスムーズに進められます。
②開設届と必要書類を提出する
事前相談の内容をもとに、開業準備と並行して書類をそろえます。
東京都の場合、主な提出書類は次のとおりです。
- 美容所開設届
- 店舗の平面図・構造設備の概要
- 従業者名簿(美容師免許証の提示が必要)
- 従業者の医師の診断書(結核・伝染性皮膚疾患の有無)
- 検査手数料(東京都の多くの保健所で2万4,000円前後)
開設者が法人の場合は、登記事項証明書の提出も求められます。
診断書の有効期限や手数料の金額は自治体によって違うため、提出前に確認しましょう。
③保健所の立ち入り検査を受ける
書類の提出後、保健所の職員が店舗を訪れ、構造設備が基準を満たしているかを検査します。
東京都の主な基準は次のとおりです。
| 検査項目 | 主な基準 |
|---|---|
| 作業室の面積・いすの数 | 1作業室は13平方メートル以上。美容いすは13平方メートルあたり6台まで |
| 客待ち場所 | 作業室と明確に区分し、作業中の客以外を出入りさせない |
| 床・腰板 | コンクリート・タイル・板など、水を通しにくい材料を使う |
| 採光・照明・換気 | 作業面の明るさは100ルクス以上。室内の炭酸ガス濃度は0.5%以下 |
| 消毒設備 | 流水式の洗い場・消毒薬・計量器具・器具消毒用容器などを備える |
| 器具・布片の保管 | 消毒済みの器具やタオルは、扉付きの棚など汚染を受けない場所に保管する |
| 毛髪箱・汚物箱 | それぞれ蓋付きのものを別々に用意する |
自宅サロンの場合は、作業室と生活空間を壁や扉で区切ることも求められます。
間取りの考え方は、自宅サロンの間取り例が参考になります。
④確認書の交付を受けて営業を開始する
検査で基準を満たすと、保健所から確認書が交付されます。
東京都では、届け出から営業開始までに1週間程度かかるとされています。
オープン日から逆算して、余裕をもって申請しましょう。
開業後に施設名や構造設備、従業者を変更した場合は、変更届の提出が必要です。
個人から法人への切り替えは「新規の開設」扱いになることがあるため、事前に保健所へ相談してください。
保健所以外にエステサロン開業で必要な届け出・手続き

保健所への届け出が不要なサロンでも、次の手続きは必要です。
| 手続き | 提出先 | 期限の目安 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 個人事業の開業届 | 税務署 | 開業から1か月以内 | 個人で開業するすべての方 |
| 青色申告承認申請書 | 税務署 | 開業から2か月以内 | 青色申告をしたい方 |
| 防火対象物使用開始届 | 消防署 | 使用開始の7日前まで | テナント物件などで店舗を始める方(自治体の条例による) |
| 労働保険・社会保険の手続き | 労働基準監督署・ハローワーク・年金事務所 | 雇用時 | スタッフを雇う方 |
開業届は開業から1か月以内に税務署へ提出する
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は、事業を始めてから1か月以内に税務署へ提出します。
e-Taxを使えば、オンラインでも提出できます。
開業届を出すと、屋号付きの銀行口座を作りやすくなります。
融資を申し込む際に、事業の実態を示す書類としても使えます。
ただし、家族の健康保険の扶養や失業手当に影響する場合があるため、事前に確認しておきましょう。
書き方や出さなかった場合の影響は、エステサロンの開業届は必要?出さないとどうなるか・書き方・提出方法で詳しく解説しています。
青色申告承認申請書も開業届と一緒に出しておく
青色申告承認申請書は、開業日から2か月以内に提出します。
開業届と同時に出しておくと、提出漏れを防げます。
青色申告の主なメリットは、次の3つです。
- 青色申告特別控除:複式簿記で記帳すれば最大55万円、さらにe-Taxで申告すれば最大65万円を所得から差し引ける
- 赤字の繰越:開業当初の赤字を翌年以降3年間、黒字と相殺できる
- 青色事業専従者給与:家族スタッフに支払う給与を経費にできる(別途届け出が必要)
帳簿づけの手間は増えますが、会計ソフトを使えば簿記の初心者でも対応できます。
特別な事情がなければ、青色申告を選ぶのがおすすめです。
物件や消防の手続きも確認する
テナント物件で開業する場合は、所轄の消防署に「防火対象物使用開始届」が必要になることがあります。
内装工事を伴う場合は、工事前の届け出が求められる自治体もあります。
物件の契約時に、不動産会社や消防署に確認しておきましょう。
賃貸住宅やマンションで開業する場合は、管理規約や賃貸契約で事業利用が認められているかも確認が必要です。
スタッフを雇う場合は、労働保険や社会保険の手続きも忘れずに行いましょう。
届け出が不要でもエステサロンが守るべき3つの法律
保健所への届け出が不要なエステサロンでも、関係する法律はあります。
特に押さえておきたいのは、次の3つです。
- 特定商取引法(コース契約のルール)
- 医師法(医療行為との線引き)
- 薬機法・景品表示法(広告表現のルール)
特定商取引法:1か月超・5万円超のコース契約は書面交付が必要
契約期間が1か月を超え、金額が5万円を超えるエステのコース契約は、「特定継続的役務提供」にあたります。
契約前の概要書面と、契約時の契約書面の交付が義務づけられています。
お客様は、契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフができます。
その後も、法律で定められた上限内の解約料で中途解約が可能です。
回数券やコース販売を予定している方は、開業前に契約書の様式を整えておきましょう。
医師法:医療行為にあたる施術はエステサロンでは行えない
レーザーなどで毛根を破壊する脱毛や、医薬品を注射する施術は医療行為にあたります。
エステサロンで行うと、医師法違反になります。
エステの光脱毛は、あくまで減毛・抑毛を目的としたケアとして提供しましょう。
薬機法・景品表示法:効果を断定する広告表現は避ける
「必ず痩せる」「永久脱毛」など、効果を断定する広告表現は法令違反になるおそれがあります。
ホームページやSNS、チラシの文言は、開業前に見直しておきましょう。
施術トラブルを防ぐには、エステの同意書と免責同意書の作成方法もあわせて確認してください。
エステサロンの開業後は毎年の確定申告を忘れずに
個人でエステサロンを経営する場合、毎年2月16日から3月15日までに確定申告を行います。
申告するのは、前年1月から12月までの所得です。
申告した所得をもとに、所得税・住民税・国民健康保険料などが決まります。
白色申告は帳簿づけが簡単な一方、青色申告特別控除などの優遇が受けられません。
開業時に青色申告の承認を受けておけば、初年度から節税につなげられます。
帳簿づけが苦手な方は、税理士への依頼も検討しましょう。
エステサロン開業の届け出に関するよくある質問
自宅サロンでも保健所への届け出は必要ですか?
一般的なエステメニューだけなら、自宅サロンでも保健所への届け出は不要です。
まつエクや顔そりを行う場合は、自宅でも美容所・理容所の基準を満たし、届け出る必要があります。
生活空間と作業室を区切るなど、設備面のハードルは高くなります。
フェイシャルエステを行うと届け出が必要になりますか?
フェイシャルエステ自体は、保健所への届け出が不要です。
届け出が必要になるのは、まつエクやメイク、カミソリでの顔そりなど、美容師法・理容師法の対象となる施術を行う場合です。
業務用エステ機器を導入するのに届け出は必要ですか?
エステサロン向けの業務用エステ機器を導入するだけなら、保健所への届け出は不要です。
ただし、医療機器に分類される機器はエステサロンでは使用できません。
購入前に、機器の分類と使用できる範囲を販売元に確認しましょう。
機器選びのポイントは、エステ開業に必要な機器の種類と選び方で解説しています。
届け出をせずに営業するとどうなりますか?
美容所・理容所や施術所の届け出が必要なのに営業すると、各法律に基づく罰則の対象になります。
行政指導や営業停止につながる場合もあります。
届け出が必要か迷ったら、開業前に保健所へ問い合わせるのが確実です。
初めてのエステサロン開業は開業支援サービスの活用も検討しよう

初めての開業では、届け出のほかにも物件・機器・メニュー・集客と、決めることが数多くあります。
相談できる相手がいないと、判断に迷う場面も多いはずです。
そんなときは、開業・経営支援サービスの活用がおすすめです。
支援の内容や利用できる助成金は、エステサロンの開業支援とは?支援の流れやお得な助成金・補助金で紹介しています。
開業準備の全体像は、エステサロン開業準備の手順6ステップで確認できます。
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詳しくはb-modelsの経営・開業サポートをご覧ください。
まとめ:エステサロン開業は施術内容で保健所への届け出の要否が決まる
一般的なエステサロンなら、保健所への届け出は不要です。
まつエクや顔そり、国家資格の施術を行う場合は、美容所・理容所・施術所としての届け出が必要になります。
開業前に、次のチェックリストで必要な手続きを確認しておきましょう。
- まつエク・メイクを行う → 美容師免許+美容所の開設届(保健所)
- 顔そりを行う → 理容師免許+理容所の開設届(保健所)
- 鍼灸・あん摩マッサージ指圧を行う → 施術所の開設届(保健所・開設後10日以内)
- すべてのサロン → 開業届(税務署・1か月以内)
- 節税したい → 青色申告承認申請書(税務署・2か月以内)
- コース販売をする → 特定商取引法に沿った書面の準備
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