業務用エステ機器・業務用美容機器ならビーモデル

資料請求・お問い合わせ

2023.5.29.

エステサロン開業時に保健所への届け出は必要?手続きや申請方法を解説

カテゴリー:エステ開業

エステサロン開業時に保健所への届け出

「エステサロンの開業では保健所に届け出が必要」

そう聞いたことがある方は多いかもしれません。飲食店や美容室とは異なり、エステサロンの開業では原則として保健所への届け出は不要です。しかし提供するメニューやエステサロンの種類によっては、保健所への届け出が求められ、店舗の調査を受ける必要が出てきます。

そこで本記事では、エステサロンの開業で保健所の届け出が必要となるケースと、届け出から検査までの流れ、保健所以外にも必要な届け出についてご紹介します。

業務用エステ機器スリムショック

エステサロン開業では保健所への届け出は原則不要

エステサロン開業では保健所への届け出は原則不要

痩身エステや脱毛エステなどの一般的なエステサロンを開業する場合には、原則として保健所への届け出は必要ありません。エステサロンの開業では、特別な資格・免許も必要ないため、ほかの業種と比べて始めるハードルが低くなっています。

自宅サロンであれば物件の取得費も不要になり、初期費用を抑えて開業できるため、ご自身のお店を持ちたいと考えている方にとっては大きなメリットとなるでしょう。

エステサロン開業で保健所への届け出が必要になるケースとは?

保健所への届け出は原則不要であるとご紹介しましたが、エステサロンの種類や提供する施術内容によっては、保健所の検査を受ける必要が出てきます。保健所への届け出が必要となるケースは、主に以下の2パターンです。

  • フェイシャルメニューを提供する場合
  • 国家資格を必要とするメニューを提供する場合

それぞれ詳しくご紹介しましょう。

フェイシャルメニューを提供する場合

開業するエステサロンでの施術メニューにフェイシャルエステや刃物を使った施術が含まれる場合、保健所への届け出が必要となります。具体的には、まつ毛カット・まつ毛エクステや、シェーバーを使ったムダ毛処理などが挙げられます。

こうした首から上の施術を行う予定がある場合には、エステサロンを開業する物件の内装工事を行う前に、保健所に相談しておくと良いでしょう。特にまつ毛カット・まつ毛エクステには美容師免許を必要とするため、後述する国家資格のパターンと同様に必ず保健所へ届け出る必要があります。

国家資格を必要とするメニューを提供する場合

国家資格を持つ方が施術を提供する場合にも、保健所への届け出が必須とされています。エステサロンで施術を担当する主な国家資格には、以下のようなものが挙げられます。

  • 美容師・理容師
  • 鍼灸師
  • あん摩マッサージ指圧師

ご自身がこれらの国家資格を持っていて、資格を活かした施術を提供したい場合には、保健所への届け出を忘れないようにしてください。保健所へ届け出ることなく営業してしまうとペナルティを受けるため、注意しましょう。

エステサロン開業で保健所に届け出るまでの流れ

エステサロン開業で保健所に届け出るまでの流れ

エステサロン開業で保健所への届け出が必要であると判明した場合には、次のような流れで保健所の検査を受けることとなります。

  • 開業について保健所に相談する
  • 提出書類を作成する
  • 店舗の検査を受ける

それぞれのステップで必要な手続き・書類とともに解説していきましょう。

①開業について保健所に相談する

エステサロンを開業する物件が決まったら、まずは管轄の保健所に問い合わせて保健所への届け出が必要な業態であるかを確認しておくと良いでしょう。ご自身のエステサロンで保健所への届け出が必要なのかわからない場合にも、事前に相談しておくことでスムーズに開業準備を進めることができます。

特に内装工事を予定している場合には、工事の完了後に問題点が発覚してしまうのを防ぐためにも、早めの段階で保健所に相談しておくことが大切です。届け出が必要なエステサロンであると判断された際には、提出書類と書き方についても教えてもらえるので、初めての申請でもご安心ください。

②提出書類を作成する

保健所への届け出が必要と告げられた場合には、エステサロンの開業準備と並行して、必要な提出書類を作成しましょう。保健所への提出書類には、必ず提出しなければならないものと、必要に応じて提出すべきものがあります。必ず提出を求められるのは、以下の4つの書類です。

  • 開設届
  • 店舗の平面図
  • 従業員名簿(有資格者は免許証、医師による診断書が必要)
  • 検査手数料(2万4,000円)

各書類のフォーマットは、保健所の窓口でも案内されるほか、自治体によっては保健所のホームページからダウンロードできることがあります。事前に記入様式とともに確認しておき、スムーズに申請できるように準備しておきましょう。エステサロンの内装工事や開業のスケジュールに遅れが出ないよう、提出後の流れについて保健所に問い合わせておくと安心です。

なお、美容師などの国家資格保有者がいる場合には、資格の免許証の提示に加え、結核・伝染性皮膚疾患の有無を調べるための医師による診断書が求められます。診断書は発行から3ヵ月以内のものが必要なので、忘れずに取得しておくようにしてください。

また、次の2つのケースに当てはまるエステサロン開業では、追加の必要書類が求められます。

  • 開設者が法人の場合は、法人の登記事項証明書(6ヵ月以内)
  • 開設者が外国人の場合は、住民票の写し(国籍等の記載があるもの)

参照:東京都福祉保健局「美容所」

③店舗の検査を受ける

提出した必要書類をもとに、エステサロンを開業する店舗に対して保健所による立ち入り検査が行われます。保健所の検査では、店舗の間取りや設備が「美容所」の基準を満たしているかがチェックされます。主な検査項目としては、以下のようなものが挙げられます。

検査項目 基準
消毒済み器具保管場所 汚染を受けないよう密閉された場所に保管すること。
床・腰板 コンクリート、タイル、リノリュームまたは板等の不浸透性材料を使用していること。
客待ち場所
  • 作業室には、作業中の客以外みだりに出入りさせないこと。
  • 作業室と明瞭に区分すること。
美容いすの台数・作業室床面積
  • 1作業室の面積は13平米以上であること。
  • 美容いすは、13平米あたり6台までとすること。
採光・照明・換気
  • 採光、照明、換気を充分に確保すること。
  • 作業面は、100ルクス以上であること
  • 室内の炭酸ガス濃度は0.5%以下であること。
洗浄・消毒済み布片格納棚 汚染を受けないよう、扉などがついた場所に保管すること。
消毒設備 以下のような設備を備えること。

  • 流水装置のある洗場
  • 消毒薬・計量器具
  • 未消毒器具容器
  • 器具消毒用容器
  • 器具乾燥棚
毛髪箱、汚物箱
  • それぞれ別途に備えること。
  • それぞれ蓋つきのものを用意すること。

参照:東京都西多摩保健所「美容所のてびき」

上記のような基準を満たすことにより、保健所から「美容所確認済書」が発行されます。この書類を受け取ることで、エステサロンの開業が可能となります。

なお、保健所への届け出については、開業する際だけではなく、法人経営に切り替えたり設備の変更があったりした際にも「変更届」の申請が必要となります。エステサロンの経営に何か変更があった際には、速やかに保健所に届け出ることも忘れないようにしましょう。

エステサロン開業で保健所以外に必要な届け出は?

エステサロン開業で保健所以外に必要な届け出は?

エステサロンを開業する際には、保健所への届け出以外にも、税務署への提出が必要な届け出が存在します。ここでは「開業届」「青色申告承認申請書」の2種類について、提出方法や届け出るメリットをご紹介します。

開業届

開業届(個人事業の開業届出書)とは、個人事業を開始してから1ヵ月以内に、管轄の税務署へ提出する書類のことです。開業届を提出しておくことにより、「屋号」を設定してエステサロン名義や店舗名義で銀行口座を開設できるメリットが生まれます。

金融機関で融資を申し込む際に、開業届の写しが事業に取り組んでいる証拠となるほか、小規模企業共済に加入できるようになるのもメリットに挙げられます。

ただし開業届を提出することにより、家族の健康保険の扶養から外れる可能性がある点や、受給中の失業手当が止められることがある点にご注意ください。

青色申告承認申請書

税務署へ開業届を提出する際には、併せて「青色申告承認申請書」を提出しておくことをおすすめします。青色申告承認申請書を出しておくことにより、エステサロンの所得に対する所得税を計算する際に、最大65万円の控除が受けられます。これにより65万円分の所得に対して税金がかからなくなるため、大きな節税効果が得られます。

また、開業当初の赤字を3年間繰り越して黒字と相殺できたり、家族を従業員として雇って給料を支払うことができたりするのも、青色申告のメリットです。青色申告では、確定申告の際に提出する書類が増えたり、「複式簿記」によって帳簿をつける必要があったりと、手続きが煩雑になるデメリットもあります。

しかし、近年では簿記の初心者でも使える会計ソフトが利用できるほか、税理士に確定申告を任せることもできるため、特別な事情がない限りは青色申告承認申請書を提出しておくことをおすすめします。

エステサロンの開業後は確定申告を忘れずに

前述した「確定申告」は、個人事業の所得と納税額を自分で計算して、税務署に提出する作業のことを指します。個人事業の確定申告は毎年2月〜3月の期間に、前年の1月〜12月分を申告する必要があります。この際に申告した所得金額に応じて、支払う所得税や住民税・健康保険料などが変わってきます。

エステサロンを経営するサロンオーナー様の多くは、前述した「青色申告」により、税制優遇を受けながら確定申告しています。よりシンプルな方法で確定申告ができる「白色申告」も存在しますが、税制上のメリットがほとんど受けられなくなるためおすすめできません。

簿記や会計がどうしても苦手な場合には、税理士にも相談しながら開業を進めると良いでしょう。

初めてのエステサロン開業では開業支援サービスを活用しよう

初めてのエステサロン開業では開業支援サービスを活用しよう

初めてのエステサロン開業では、保健所への届け出や開業届、確定申告を含めて、さまざまな不安や心配事があることでしょう。周囲に開業について相談できる方がいない場合には、特に心細い立場に置かれてしまうかもしれません。そんな方におすすめなのが、開業・経営支援サービスを活用することです。

開業・経営支援サービスを利用し、エステサロン経営の専門家からアドバイスを受けながら物件・業務用エステ機器選び、集客方法の検討を進めることにより、安定経営を実現できる可能性が大きく高まります。

特に業務用エステ機器とセットで開業・経営支援サービスを提供しているメーカーを選ぶと、業務用エステ機器の導入によって集客効果や回転率を向上させながら、豊富なノウハウをもとにサロン経営を成功に導くことができます。

私たち株式会社b-modelsは『マシンを売らないメーカー』として、業務用エステ機器のご提案とともにエステサロン経営のコンサルティングを提供していますので、興味がある方は下記のリンクからお気軽にお問い合わせください。

b-models経営・開業サポートはこちら

まとめ

エステサロンの開業では、原則として保健所への届け出は不要ですが、国家資格を持つ方が施術を提供したり、フェイシャルエステメニューを提供したりする場合には、保健所の検査が必要となることがあります。

保健所の検査が必要な場合には、内装工事のやり直しを防ぐためにも、物件が決まった段階で一度保健所に問い合わせておくのが安心です。その際には、必要な提出書類や今後のスケジュールについても案内が受けられるので、初めて届け出る方も安心して開業準備を進めることができるでしょう。

なお、保健所以外にも必要な届け出として、税務署に提出する「開業届」「青色申告承認申請書」の2種類があるので、こちらも忘れないようにしてください。

なお、保健所への届け出を含めたエステサロン開業について相談したいオーナー様は、私たち株式会社b-modelsにご相談ください。b-modelsでは、業務用エステ機器の販売をはじめ、資金調達・販売メニューの構築から集客媒体の代行まで、ワンストップで経営・開業サポートを提供しています。

業務用エステ機器やサロン経営の成功ノウハウに興味がある方は、ぜひ下記のページからお気軽にお問い合わせください。

b-models経営・開業サポートはこちら

資料請求・お問い合わせはこちら

業務用エステ機器スリムショック

この記事をシェアする