「エステサロン開業に必要な届出は何があるの?」「自宅サロンでも開業届を出さないといけないの?」とお悩みではありませんか?
結論からお伝えすると、個人でエステサロンを開業したら、開業から1ヶ月以内に税務署へ開業届を提出するのが原則です。出さなくても罰則はありませんが、青色申告や補助金申請などのメリットを受けられなくなります。
この記事では、エステサロン開業に必要な届出、開業届を出すメリット・デメリット、出さない場合の判断基準、必要書類と提出方法を解説します。
エステサロン開業に必要な手続きは2種類
エステサロン開業に必要な手続きは、下記の2種類です。
- 税務署へ開業届の提出
- 保健所へ開設届の提出(提供メニューによっては必要)
エステサロンの開業に営業許可や国家資格は不要で、誰でも開業できます。ただし、税務署への開業届と、メニューによっては保健所への届出が必要です。
エステサロン開業には開業届の提出が必要
個人でエステサロンを開業した場合、事業を開始した日から1ヶ月以内に税務署へ開業届を提出する義務があります。
個人事業主は、自身で年間の所得と納税額を計算・申告する必要があり、開業届は事業を開始して納税する意思を示す書類です。
開業届を出せば青色申告ができるようになり、最大65万円の特別控除が受けられます。提出しなくても罰則はありませんが、メリットが多いため早めの提出がおすすめです。
エステサロンのメニューによっては保健所への届出が必要
以下のようなメニューを提供する場合は、国家資格の取得と保健所への届出が必要です。
- まつ毛エクステや眉毛カット:美容師免許(美容師法)
- 治療効果をうたったマッサージメニュー:あん摩マッサージ指圧師免許(あはき法)
- 刃物を使ったシェービングメニュー:理容師免許(理容師法)
開業するサロンのメニューを確認し、資格や届出が必要かを事前にチェックしましょう。
詳しくは「エステサロン開業時に保健所への届け出は必要?手続きや申請方法を解説」をご覧ください。
エステサロン開業で開業届を提出するメリット3つ
開業届を提出する主なメリットは、以下の3つです。
- 確定申告で節税効果の高い青色申告ができる
- 屋号で銀行口座を開設できる
- 補助金や助成金の申請ができる
確定申告で節税効果の高い青色申告ができる
開業届と「青色申告承認申請書」を提出すると、確定申告で青色申告を選択できます。
青色申告の主なメリットは以下のとおりです。
- 最大65万円の特別控除が受けられる
- 赤字の繰り越しができる
- 赤字の繰り戻し還付が受けられる
- 経費対象の品目が増える
- 家族への給与を経費にできる
エステサロンは初期費用がかかり、売上が安定するまで時間がかかることもあるため、赤字の繰り越しができる青色申告はメリットが大きい制度です。
参考:青色申告制度|国税庁
屋号で銀行口座を開設できる
開業届を提出すれば、「屋号+氏名」の屋号付き口座を開設できます。
事業とプライベートの口座を分けることで収支管理が楽になり、確定申告の手間も減ります。屋号付き口座は取引先やお客様への信頼にもつながります。
補助金や助成金の申請ができる
開業届を提出すれば、返済不要の補助金・助成金を申請できるようになります。
受給できれば事業の社会的信用度も上がり、将来の融資でも有利に働きます。
エステサロン開業で使える制度は「エステサロンの開業や経営に使える補助金・助成金制度を徹底解説」で紹介しています。
エステサロン開業で開業届を提出するデメリット3つ
開業届を提出する主なデメリット(注意点)は、以下の3つです。
- 青色申告には簿記の知識が必要
- 配偶者の扶養から外れる場合がある
- 失業給付金を受給できなくなる
青色申告には簿記の知識が必要
青色申告で最大65万円の控除を受けるには、複式簿記による帳簿づけが必要です。
経理経験がないとハードルを感じますが、freee会計・やよいの青色申告オンライン・マネーフォワード クラウド確定申告などのクラウド会計ソフトを使えば、比較的簡単に対応できます。まずは無料プランで試してみましょう。
配偶者の扶養から外れる場合がある
開業届を提出して個人事業主になると、配偶者の社会保険の扶養から外れる場合があります。
健康保険組合によっては、収入に関係なく個人事業主を扶養の対象外とすることもあります。扶養から外れると国民年金・国民健康保険の保険料を自分で納める必要があるため、提出前に加入先の健康保険組合へ確認しましょう。
失業給付金を受給できなくなる
開業届を提出すると失業状態とみなされなくなるため、失業給付金は受給できません。
提出後に受給すると不正受給となり、厳しいペナルティが課されます。開業準備を始めた段階でハローワークに報告しましょう。
なお、受給条件を満たしていれば、個人事業主として開業した場合でも「再就職手当」を受けられることがあります。
自宅サロンで開業届を出す・出さないの判断基準
自宅サロンの場合も、原則として開業から1ヶ月以内の開業届提出が義務付けられています。ただし罰則規定はないため、提出のタイミングを見計らう人もいます。
目安となる判断基準は、所得の金額です。
- 年間の所得が48万円を超える(副業の場合は20万円)
- 今後、48万円を超える所得が見込まれる
上記にあてはまる場合は、早めに開業届を出しましょう。所得とは収入から経費を引いた金額で、48万円は所得税の基礎控除額です。
開業届が未提出でも、年間所得が48万円(副業は20万円)を超える場合は確定申告が必要な点に注意してください。
自宅サロン開業の全体的な流れは「自宅サロンの開業・始め方7ステップ|費用・必要な届け出・失敗しないコツを解説」をご覧ください。
エステサロンの開業届に必要な書類
開業届の提出に必要な書類は、以下のとおりです。
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- マイナンバーカード(ない場合はマイナンバー確認書類+運転免許証などの本人確認書類)
- 所得税の青色申告承認申請書(青色申告を希望する場合)
届出書は税務署で受け取るか、国税庁のホームページからダウンロードできます。提出は無料です。
なお、2025年1月から税務署では控えへの収受日付印の押なつが廃止されました。提出の記録を残したい場合は、提出前に控えのコピーを取るか、e-Taxで提出しましょう。開業届の控え(提出の記録)は、融資や屋号付き口座の開設などで求められることがあります。
エステサロンの開業届の提出方法は3種類
開業届の提出方法は、下記の3種類です。
- 税務署の窓口に直接持っていく
- 税務署に郵送する
- インターネット(e-Tax)を利用する
税務署の窓口に直接持っていく
納税地を管轄する税務署の窓口に持参する方法です。記入ミスの確認や担当者への質問ができるのがメリットです。
提出にはマイナンバーカード(または番号確認書類+本人確認書類)の提示が必要です。開庁時間は平日8時30分〜17時です。
税務署に郵送する
平日に税務署へ行く時間が取れない人は、郵送でも提出できます。
届出書と、マイナンバーカードのコピーを添付した「本人確認書類(写)添付台紙」を同封し、簡易書留など追跡可能な方法で送付しましょう。青色申告を希望する場合は承認申請書も同封します。
※2025年1月以降、控えに収受日付印は押されません。提出の記録を残したい場合は、控えのコピーと返信用封筒を同封すると、受付日等が記載されたリーフレットの返送を受けられます。
参考:番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い|国税庁
インターネット(e-Tax)を利用する
e-Taxは、国税庁が運営する国税電子申告・納税システムです。開業届もオンラインで提出できます。
マイナンバーカードがあれば、パソコンのほかマイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンでも手続きできます(ICカードリーダーは必須ではなくなりました)。
オンライン提出では受領印の代わりに受信通知が残るため、提出の記録としてそのまま使えます。収受日付印が廃止された現在、最もおすすめの提出方法です。
参考:【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
エステサロンの開業届に関するよくある質問
開業届を出さないと罰則はありますか?
罰則はありません。ただし年間所得が48万円(副業は20万円)を超える場合、開業届の有無にかかわらず確定申告は必要です。
開業届はいつまでに出せばいいですか?
事業開始日から1ヶ月以内が原則です。青色申告をしたい場合は、青色申告承認申請書を開業から2ヶ月以内(または青色申告したい年の3月15日まで)に提出しましょう。
開業届の提出に費用はかかりますか?
無料です。郵送の場合の切手代以外、費用は一切かかりません。
エステサロン開業時の届出は計画的に準備しよう
エステサロン開業に必要な届出は、税務署への開業届と、メニューによっては保健所への開設届の2種類です。
開業が決まった時点で、開業届と青色申告の申請準備を始めましょう。提出の記録は融資や口座開設で求められることがあるため、e-Taxでの提出がおすすめです。
開業準備の全体像は「エステサロン開業準備の手順6ステップ|資金・補助金・注意点も解説」もあわせてご覧ください。
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